東京都宿泊税について

東京都宿泊税の概要

宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
なお、本サイト上に記載の手配旅行の宿泊料金には、東京都宿泊税は含まれておりません。お客様ご自身で、直接宿泊施設にお支払い下さい。

税率について



 1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円未満 課税されません
 1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円以上15,000円未満 100円/人
 1人あたりの「室料」+「サービス料」が15,000円以上 200円/人


ご注意


 宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
 宿泊料金に含まれるもの、含まれないものを表にすると、次のようになります。


宿泊料金に含まれるもの 宿泊料金に含まれないもの
・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料
  ・消費税等の額に相当する金額
  ・宿泊以外のサービスに相当する料金
  (例)食事、冷蔵庫の飲料、結婚式、宴会、エステ、プール、サウナ、ビデオ、クリーニング、
   電話、駐車場 等